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個人再生相談 > 個人再生について > 個人再生開始時の注意

個人再生の条件

 債務総額が5000万円以下であること

 個人再生を申し立てる際,住宅ローンを除く債務総額が5000万円以下でなければならないという条件があります。

 5000万円の中には,利息,遅延損害金も含むことになりますので,支払いが止まってから長期間,放置していたような場合,遅延損害金が膨らみ,5000万円を超えてしまうこともありえます。

 5000万円の条件は,法律上の強行法規であるため,債務総額が5000万円を超えているような場合,個人再生手続きを利用することはできなくなります。

履行可能性が認められること

 履行可能性とは,個人再生手続を通じて,弁済していく弁済額について,支払っていくことができる可能性を意味します。

 履行可能性が認められないと判断された場合,個人再生手続は不認可となってしまいます。

 ご本人の収入だけでなく,同居の家族の収入も合計して,履行可能性の判断を行うことになりますので,事前に,履行可能性が認められるのか,試算をしておくことが重要です。

債権者からの不同意の意見がないこと

 小規模個人再生の場合,弁済計画に対して,債権者の意見を聞く必要があり,債権者から,債権者の頭数の過半数,または債務総額で過半数になる債権者の不同意(反対)があれば,個人再生が認められないということになります。

 これに対して,給与所得者等再生の場合,債権者の意見を聞く必要がないため,債権者の反対により不同意になるということはありません。

住宅資金特別条項を定める場合

 住宅ローンを組んでおり,住宅ローンを従前どおり支払いしながら,その他の債務を圧縮するため,個人再生を利用する場合,住宅資金特別条項が適用される条件を具備していることが必要になります。

 具体的な内容について,住宅資金特別条項とは,で解説しておりますので,ご確認ください。

給与所得者等再生の利用

 小規模個人再生を利用する場合,個人事業主だけでなく,サラリーマン,パート,アルバイト,年金収入の方でも区別なく利用することが可能です。

 これに対し,給与所得者等再生の場合,定期的な収入があり,かつ収入の変動が少ないことが条件となっており,サラリーマン,パート,アルバイト,年金収入の方はこの条件を満たしますが,個人事業主の方はこの条件を満たさず,給与所得者等再生を利用ができないということになります。

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