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個人再生相談 > 個人再生について > 個人再生開始時の注意

メリット・デメリット

個人再生のメリット

1 債務の大幅圧縮が受けられること

 個人再生のメリットは,債務の大幅圧縮を受けられるところにあります。

 様々なご事情により,債務が増えていき,支払いを継続できないような状況になった場合,弁護士へ依頼して行う債務整理には,3つの方法があります。

 具体的には,返済をしていく方向で,①任意整理,②個人再生,返済をしない方向で,③自己破産という3通りの方法があります。

 それぞれの手続きの違いについて,まず,返済をしていくことができるのかどうかにより,自己破産を選択するのか,それ以外かで大きく方針が変わります。

 次に,返済をしていく場合,①任意整理,②個人再生の2通りの方法があります。この違いについて,任意整理は,法定金利で計算を行いますが,基本的には,債務全額を支払っていくということになります。支払いの期間について,3年から5年での返済になります。そのため,債務総額が多すぎて,全額の支払いができないような場合,個人再生を申し立てて,債務の圧縮をして支払いを行うということになります。

2 住宅を残すことができること

 個人再生の一番のメリットとして,住宅ローンを組んでいる住宅を残すことができるという点にあります。

 住宅ローンを組んだ住宅があり,その他の借金もあるような場合,自己破産手続きを採ってしまうと,住宅を処分されることになってしまいます。

 これに対し,個人再生手続きを選択した場合,住宅ローンについては従前通りの約定で返済を継続しつつ,住宅ローン以外の債務について,大幅圧縮を受けることができ,結果として,住宅ローンを組んでいる住宅を残すことができます。

 実際に,当法律事務所で個人再生手続きを選択される方のうち,8割以上の方が,住宅ローンを組んでいる自宅を残したいというご希望から,個人再生を選択されています。

 3 免責不許可事由がないこと

 自己破産の手続では,借入をしたお金の使途について,調査対象となり,例えば,浪費をした,ギャンブルをしたなどの事情があれば,免責といって,債務の支払義務を免除してもらう手続上,不許可事由,要するに認められないという扱いになります。

 これに対し,個人再生の場合,破産と同様に借入れたお金の使途について,もちろん調査対象となりますが,自己破産のような免責不許可事由というものが規定されておりません。むしろ,個人再生での主な調査対象となるのは,再生手続上,定められた金額を毎月安定して支払っていくことができるかどうかという点になります。

 そのため,借入をしたお金の使途について,浪費,ギャンブル等,問題がありそうな場合,免責不許可事由がある自己破産を回避して,個人再生の申立てを行うというメリットがあります。

4 資格制限がないこと

 自己破産の場合,個人再生と異なり,様々な法律により,資格制限のかかる職業があります。

 そのため,資格制限の対象となる職業に現実に従事している場合,自己破産を申し立てることにより,一旦,仕事を退職しないといけないということになります。

 これに対し,個人再生では,自己破産のような,資格制限ということは一切ありませんので,破産で資格制限のかかる職業に就いている方の場合,破産を回避して,個人再生を申し立てることにより,仕事を継続することができるというメリットがあります。

 ちなみに,自己破産の資格制限について,よくあるケースとして,警備員,生命保険募集人,宅建の資格などがあります。その他,士業の資格は一般的に制限対象になっております。個別の資格,職業についての資格制限の有無について,弁護士へ,具体的にご相談ください。

5 事業主の場合,事業を継続できること

 自己破産の場合,個人事業主が破産をすれば,原則的に事業を廃業し,事業を継続しないということになってきます。

 これに対し,個人再生の場合,事業主が個人再生をすれば,事業を継続しつつ,事業から得られる利益から,個人再生中の支払を行うことになりますので,事業を継続できるという扱いになってきます。

 

個人再生のデメリット

1 金銭面での信用を失うこと

 個人再生を行った場合,金銭面での信用を失い,新しくローンを組めない,カードを持てないという状態になります。

 個人再生の場合,その期間が7年から10年くらいと言われております。

 なお,自己破産をしても,同様にローンを組めなくなり,その期間も個人再生と同じ,7年から10年と言われております。

 これに対し,任意整理を行った場合,同様にローンを組めなくなり,その期間は,5年から7年と言われております。

 そのため,自己破産,個人再生,任意整理,いずれかの方法で債務整理を行った場合,いずれの手続でも,新しくローンを組めない状態になってしまいます。

2 ローンが残っている自動車を返却しないといけないこと

 個人再生手続を採った場合,住宅ローンを除く,全ての債権について,支払を止めないといけません。

 そのため,ローンの残っている自動車があれば,債権者から,自動車の返却を求められ,返却を行うという扱いになってしまいます。

 自動車ローンが残っている自動車の返却については,自己破産を選択した場合も同様ですので,個人再生のみのデメリットではありませんが,いずれにしても,ローンの残っている自動車を返却するということになります。

 なお,どうしても,自動車がないと生活ができない等の事業がある場合,個人再生を行うご本人から,自動車ローンの支払いを行うと偏波弁済というものに該当し,許されないことになりますが,例えば,親族援助で自動車ローンを一括で返済してもらえるような場合,ご本人からの返済ではないため,偏波弁済には該当しないという扱いにすることができます。詳細について,弁護士へ,具体的なご相談をして頂きましたら,偏波弁済に抵触せず,かつ,個人再生の財産基準にも当たらないような形での処理を検討させて頂きます。

3 3年間かけて返済を履行しないといけないこと

 個人再生を行った場合,住宅ローンを除く債務総額が1500万円以下の場合,債務総額の2割を返済することにより,残りの8割の支払義務を免除してもらうことが可能です。

 この意味では,個人再生の大きなメリットと言うことができます。

 ただ,自己破産と比較した場合,特に財産がないケースであれば,自己破産をすれば,債権者への支払がゼロで済み,経済的更生を速やかに実現することが可能です。これに対し,同じケースで,個人再生を選択した場合,3年間掛けて,債務総額の2割を返済しないといけないことになり,経済的更生という観点から,自己破産と比較すれば,デメリットと言えないこともないでしょう。

 

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