個人再生相談 > 個人再生について > 個人再生開始時の注意 自宅名義を妻に移転しましたが,住特条項付きの個人再生ができますか 住宅ローンを残して,その他の債務を圧縮する個人再生を申し立てるためには,自己の所有する不動産であることが必要です。 そのため,不動産の名義が妻名義であれば,自己の所有する不動産の条件を満たさないことになります。 いったん,妻に名義変更してしまったのであれば,名義変更自体を撤回してから,自己の名義に戻す必要があります。 詳細な手続きについては,個別にご相談頂きましたら,アドバイスさせて頂きます。 上に戻る