個人再生での弁済期間は,原則として,3年間になっております。
例外として,個人再生での弁済総額と,収入との兼ね合いにより,3年での支払いが難しい場合,最長5年間での支払いを行うことは可能です。
ただ,原則の3年間での弁済ではなく,4年,ないし5年での弁済を希望する場合であっても,最終的には,裁判所の判断により,3年を超える期間での弁済を認めてもらえない場合もあります。
例えば,余裕をもって支払いたいため,5年での弁済を希望しても,裁判所の判断で,4年での弁済までしか認められないということもありえます。
そのため,個人再生申立前に,弁済総額を把握したうえで,原則どおりの3年間で申立てができるのか,延長を求めるのかを見極める必要があります。
なお,当法律事務所で申立てをしています個人再生の案件のうち,9割以上が原則の3年間で申立てを行っており,延長は例外的なものであるとお考えください。