個人再生相談 > 個人再生について > 個人再生開始時の注意 個人再生中,頻繁に裁判所へ,出頭する必要がありますか 個人再生手続は,原則,全て書面審査になっており,事案が複雑でよほど特殊な案件でない限り,裁判所へ出頭することはありません。 個人再生手続の申立ては,申立書という書類を作成することになります。 申立書作成のため,法律事務所での打合せを行う必要があるため,法律事務所へはお越し頂く必要があります。ただ,頻繁にお越し頂く必要はありません。通常のやりとりは,電話やメールで十分に対応が可能です。 上に戻る