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個人再生相談 > 個人再生について > 個人再生開始時の注意

交通事故の損害賠償金や養育費も個人再生の対象になりますか

 

 交通事故の損害賠償金について,個人再生の対象とすることは可能です。

 故意の不法行為,すなわち,わざと交通事故を起こしたような場合は,個人再生でも圧縮の効果を及ぼすことができなくなりますが,通常,交通事故は過失によるものであるため,個人再生の対象として,効力が及ぶことになります。

 また,養育費について,個人再生での減額対象にはなりません。

 個人再生手続では,計画案に従った形での支払いを行うことになるのですが,個人再生終了後,養育費の残金は免除されるわけではなく,残金を支払う必要があります。

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