個人再生では,弁済計画を立てて,将来的に支払いを行うことになりますが,弁済額を計算する際,債務総額の2割(住宅ローンを除く債務総額が1500万円以下の場合)と財産の総額を比較して,多い方を弁済額にするという考え方をします。
遺産分割未了の相続財産がある場合,民法で法定相続分というものが決まっており,遺産分割未了の相続財産に対する相続分,割合が計算できます。
例えば,父が死亡し,父名義でローンのない自宅不動産が遺産分割未了で残っており,その時価が2000万円,相続人が母と子供2人の場合,母の相続分は1000万円,子供の相続分は各500万円となり,同額の財産があることを前提に,個人再生での財産基準の計算を行うことになります。