個人再生を検討すべき場合について,債務整理の他の手段である自己破産,任意整理と同様,借入れが増えたため,支払いを継続しても金利の負担が重たく,元金がほとんど減らないという状況に陥ったとき,個人再生を検討することになります。
では,自己破産や任意整理ではなく,個人再生を検討すべき場合とは,個人再生のメリットと関連してきますが,以下の場合が考えられます。
1 住宅ローンを組んでおり,かつ住宅ローン以外の債務の返済が負担になっている場合
住宅ローンを組んでおり,かつ住宅ローン以外にも借入があるケースで,住宅ローン以外の支払が難しくなってきたという状況で,個人再生を検討することになります。
このような場合,個人再生手続を採ることにより,住宅ローンを従前通り支払続けることを前提に,住宅ローン以外の債務について,債務総額が1500万円以下の場合,3年間で,債務総額の2割を支払うことにより(最低返済額100万円),残りの8割の支払義務を免除してもらうことができます。
そのため,自宅を残しつつ,住宅ローン以外の多重債務問題を解決するというニーズに合った方法と言えるでしょう。
2 借金の使途にギャンブル等問題があり,破産での免責が難しいと考えられる場合
借入れが増えたため,支払いを継続しても金利の負担が重たく,元金がほとんど減らないという状況に陥ったときで,借り入れたお金の使途が,浪費,ギャンブル,株,投資の失敗,高額商品の購入など,常識的に使い道がよくないと思われるような使途であった場合,破産をすると免責不許可事由という,債務を免責してもらえない事由に該当する可能性があります。
このような場合であっても,個人再生手続を採ることにより,個人再生手続上,免責不許可事由というものがないため,債務の圧縮を受けることが可能になります。
3 警備員等,破産で資格制限がかかる職業に就いている場合
同様に,借入が増えて支払ができなくなったケースで,破産をすると,一部,資格制限がかかるような職業があります。具体的には,警備員,生命保険募集人,宅建の資格などで,このような職業の場合,破産をすれば,失業をしてしまいますので,個人再生を選択することにより,仕事を続けながら,多重債務問題を解決することが可能です。
4 任意整理で全額返済できないが,破産をしたくない場合
任意整理の手続を採ると,金利が法定金利(100万円未満の借入の場合,年利18%)を超えていれば,金利の引き直しをして,元金が減る可能性があります。また,法定金利内での取引の場合,元金が減ることはありません。
そのうえで,任意整理では,将来の金利をカットしてもらったうえで,元金全額を3年から5年かけての分割返済を行っていくことになります。
任意整理のメリットは,将来の金利のカットになり,今後の返済が全額元金に充てられることになり,全額の返済が可能になってきます。
しかしながら,あくまでも債務総額全額の返済になるため,債務総額が大きい場合,全額の返済が現実的に無理ということもあり得ます。
ただ,債務全額の返済ができなくても,自己破産をせず,一部でも自力で返済をして,解決をしたいと考えられる方もおられます。
このような場合,個人再生により,破産を回避して,一部返済により,多重債務問題を解決することが可能であり,個人再生を検討すべき場合といえるでしょう。
5 事業主の場合,事業を継続できること
自分で事業をしている方で,事業で利益を出すことができるが,借入が多すぎて,支払をしつつ,事業を継続していくことができないような場合,債務について,大幅圧縮を受けて,事業を継続していくことができます。