法律相談,弁護士への依頼
個人再生の申立てを行う場合,まず,弁護士へ電話,ないしメールで問い合わせを行い,法律相談の予約を取ってください。その際でも,法律事務所での法律相談の際でも,気になっていることや不安なことなど,遠慮せず,質問をして頂いて,そのうえで,弁護士から,個人再生に関する説明をさせて頂きます。
個人再生を行うということを決めて頂いた段階で,弁護士への正式な依頼,委任ということになります。
個人再生の申立準備,申立て
弁護士へ,個人再生の依頼を行ったことにより,弁護士から,各債権者に対して,個人再生の依頼を受けましたという内容の受任通知を発送することになります。
受任通知を発送することにより,各債権者から,依頼者の方への個別の取立てが止まることになります。また,住宅ローンを除いて,各債権者への支払を止めて頂いて結構です。
その後,弁護士が債権調査を実施することになります。債権調査というのは,各債権者に対して,今現在,いくらの債務が残っているかについて,照会を行い,回答をもらう作業のことを言います。債権調査に要する期間は,1か月前後くらいになります。
債権調査の結果が出そろった段階で,打合せを行い,個人再生の申立書を作成していくことになります。申立書作成の際,住民票,源泉徴収票2年分,給与明細2か月分,銀行の通帳等,裁判所へ提出する書類を収集して頂くことになります。
以上の手続を経て,申立書が完成した後,裁判所へ,書類を提出して,申立てということになります。弁護士への依頼から,申立てまで,約2,3か月で行っております。
個人再生申立後の標準スケジュール
裁判所へ,個人再生を申し立てた後のスケジュールについて,以下のとおりとなっております。
※ 括弧内の日数は,申立日からの日数になります。
1. 個人再生申立て
申立後,追完(追加書類の提出)を行います。
申立て時,一般的に必要な書類を付けて提出しておりますが,裁判所がチェックした後,個別に確認したい質問や,提出を求められる書類があります。そのような,追加指示に対して,対応を行うことになります。
なお,標準モデルでは,申立後,2週間で,次の開始決定が出る予定となっておりますが,最近,追完の指示が厳しくなってきており,開始決定まで,1か月以上要するケースもあります。
2. 個人再生手続開始決定(14日)
債権者へ,遅延損害金を含んだ債権額を届けるよう照会を行います。
★ また,積立専用銀行口座を開設し,積立を開始します。
3. 債権届出期間(42日)
債権者からの債権届出を集計します。
4. 再生計画案提出期限(59日)
再生計画案,弁済計画表,積立状況報告書を提出
★ また,積立専用銀行口座のコピーを裁判所へ提出します。
5. 書面による決議に付する旨の決定(69日)
4の再生計画案について,債権者へ,不同意がないかを照会します。
6. 書面による決議の回答期間(97日)
5の回答期限になります。
7. 認可決定(100日)
個人再生が認められたという最終の決定になります。
8. 認可決定確定(135日)
7の認可決定の確定日になります。
9. 初回支払日(8の翌月20日)
個人再生で圧縮された債務について,各債権者へ,3ヶ月に1度,12回払いの支払初回になります。各債権者指定の銀行口座へ,振込送金の方法により支払いを行います。
以上が標準モデルのスケジュールになります。具体的に,どのタイミングで,どのようなことをする必要があるかについて,弁護士から,個別にご連絡させて頂きますので,ある程度のイメージを掴んで頂く程度で結構です。