給与所得者等再生では,債務基準,財産基準,及び可処分所得の2年分を計算し,一番高い金額を支払うことになります。
例えば,債務総額が600万円あった場合,債務基準では,120万円を支払うということになります。
これに対し,財産として,預貯金が30万円,保険の解約金が40万円,その他特にないという場合,財産基準では,70万円になります。
最後に,収入から,税金,家賃,生活費等の支出を引いた可処分所得の2年分を計算し,可処分所得150万円とすれば,2年で300万円となります。
以上の金額を比較すると,可処分所得額2年分の300万円が一番高い金額になり,同金額を支払うということになります。