個人再生の大きなメリットとして,住宅ローンを組んでいる自宅がある場合,住宅ローンの支払いを継続して,住宅ローン以外の債務の圧縮を受けることにより,自宅を残すことができるところにあります。
ただ,住宅ローンを組んでいなくても,個人再生を利用することに全く問題がありません。
住宅ローンがなくても,個人再生を利用するメリットとして,自己破産をする際,免責不許可事由という,お金の使い方に問題があれば,例えば,浪費やギャンブルなどがある場合,免責が認められない可能性もあり,免責不許可事由のない個人再生を利用するというメリットがあります。
また,自己破産の場合,資格制限のかかる職業があり,例えば,現在,警備員の仕事をしていたり,保険関係の仕事をしていたり,宅建の資格を用いて仕事をしている場合,自己破産手続き中,いったん,仕事を辞めないといけないため,かかる資格制限を回避するため,個人再生を利用するメリットがあります。
さらに,住宅ローンがなく,免責不許可事由や資格制限がなくても,一部でも自分で支払いをして,多重問題を解決したいという場合や,どうしても破産をしたくないという場合,個人再生をすることにより,破産をせずに,経済的再起更生が果たせるというメリットがあります。