個人再生とは
個人再生とは,債務が増えすぎて,債務全額を弁済することが困難ではあるが,一部であれば,弁済できるという場合,債務の一部を弁済して,残りの債務の支払い義務を免除してもらう手続をいいます。
個人再生での弁済額
では,個人再生手続きを行った場合,支払わなければならない一部とは,いくらになるのでしょうか。
まず,債務総額を基準にして,債務総額が1500万円以下の場合は,債務総額の2割を支払うことになります。ただし,最低弁済額は,100万円になります。
次に,債務総額が1500万円超,3000万円以下の場合,一律,300万円を支払うことになります。
最後に,債務総額が3000万円超,5000万円以下の場合,債務総額の1割を支払うということになります。
ただ,債務総額で算出した金額よりも,お持ちの財産の方が多くある場合,財産の合計金額が弁済額の基準になります。
個人再生での弁済期間
では,上記基準で算出した弁済額を何年かけて支払いをすればよいのでしょうか。
個人再生での弁済期間は,原則として,3年間ということになっています。
ただ,収入から,住宅ローンや家賃,食費,公共料金,その他生活費を引き,さらにボーナスの手取り額を月割りしてもなお,個人再生期間3年では弁済を継続することが難しいという場合,例外的に,最長で5年まで,弁済期間を伸ばしてもらうことが可能です。