住宅ローンの残金よりも,時価の方が高い場合であっても,住宅ローンのある自宅を残して,その他の債務を圧縮する個人再生手続きを申し立てることは可能です。
ただ,個人再生手続きでは,清算価値保証原則という,自己破産での配当金額以上の弁済をしないといけないという原則があります。
そのため,個人再生での支払額を算定する際,債務総額の2割(住宅ローンを除く債務総額が1500万円以下の場合)と,お持ちの財産の合計金額を比較して,財産の総額の方が多い場合,財産の総額を弁済額にしないといけないということになります。
例えば,住宅ローンの残金が2000万円で,不動産の時価が2500万円という場合,差額の500万円の財産があると判断され,500万円が個人再生での弁済額の基準となります。
実際には,当法律事務所において,数多くの住宅ローンのある個人再生手続きの依頼を受けておりますが,時価がローンの残金を超えるというケースはほとんどありません。不動産を購入当初,ある程度,頭金を支払っていたり,途中で大きく繰り上げ返済をしたりしていない限り,通常,住宅ローンの残金よりも,時価の方が高いという事例は少ないであろうと考えます。