個人再生の申立てにより,債務の圧縮の効果を受けられるのは,あくまでも申立てを行ったご本人限りであり,申立てを行っていない連帯保証人の方の債務にまで効力が及ばず,連綴保証人の債務は減額されないということになります。
例えば,借入総額が800万円あり,そのうち,300万円の借入れについて,連帯保証人が付いている場合,個人再生の申立てにより,債務基準であれば800万円のうち,2割の160万円を支払う形になります。そのため,連帯保証人が付いている300万円の借入れについても,2割の60万円を支払うと差額の240万円を支払わなくてもよくなります。
しかしながら,連帯保証人は,主債務者が個人再生手続きに入ったことにより,債権者から,300万円の一括請求を受けることになり,同債権に対して,個人再生の効果が及ばないことから,債権者へ,300万円の支払いを行わなくてはならないということなります。
もちろん,債権者としては,主債務者から,個人再生での60万円の支払いを受けつつ,連帯保証人から300万円の合計360万円の支払いを受けられるわけではなく,両者から,合わせて300万円の支払いしか受けられないことになります。