交通事故の損害賠償金が入ってくる場合,個人再生での弁済額を決める際の財産基準の材料として,評価されることになります。
そのため,交通事故の損害賠償金を没収されるなどということはありません。
ただし,交通事故の内容により,損害賠償金が高額になるような場合,例えば,債務総額が600万円に対して,1000万円の損害賠償金が受領できるような場合,そもそも,個人再生を申し立てる必要性がなくなってしまうため,申立てができないということになります。
以上から,軽度の交通事故で数十万から,数百万円程度の損害賠償金を受け取れる場合,債務総額が損害賠償金以上あれば,債務総額の圧縮を受けられるので,再生手続き利用のメリットがあります。これに対して,高額の賠償金が見込めるのであれば,個人再生の方針自体,検討しなければなりません。