交通事故の損害賠償金について,個人再生の対象とすることは可能です。
故意の不法行為,すなわち,わざと交通事故を起こしたような場合は,個人再生でも圧縮の効果を及ぼすことができなくなりますが,通常,交通事故は過失によるものであるため,個人再生の対象として,効力が及ぶことになります。
また,養育費について,個人再生での減額対象にはなりません。
個人再生手続では,計画案に従った形での支払いを行うことになるのですが,個人再生終了後,養育費の残金は免除されるわけではなく,残金を支払う必要があります。
交通事故の損害賠償金について,個人再生の対象とすることは可能です。
故意の不法行為,すなわち,わざと交通事故を起こしたような場合は,個人再生でも圧縮の効果を及ぼすことができなくなりますが,通常,交通事故は過失によるものであるため,個人再生の対象として,効力が及ぶことになります。
また,養育費について,個人再生での減額対象にはなりません。
個人再生手続では,計画案に従った形での支払いを行うことになるのですが,個人再生終了後,養育費の残金は免除されるわけではなく,残金を支払う必要があります。