個人再生手続きで残すことができる住宅は,自分が居住している住宅であることが必要です。
そのため,他人に貸している家を個人再生で残すことはできません。
個人再生で自宅を残すことを法律が認めているのは,住宅は生活の本拠であり,家族生活の基盤になるものであるため,個人再生手続を採っても,住宅ローンのある自宅のみ,例外的として,従前通りのローンの支払いを行うことを認め,自宅を残せるように配慮したからであります。
とするならば,自分が居住していない家は,生活の本拠でも家族生活の基盤でもないため,上記理由が該当せず,残すことができないとされているのです。
もっとも,例えば,住宅ローンを組んで自宅を購入した後,会社から,東京への転勤を命じられ,家族で東京に3年間居住した後,将来的に住宅ローンを組んだ自宅へ戻ってくるつもりであるが,その間,空き家にしておくともったいないし,家も劣化するため,期限付きで他人に賃貸するというような場合であれば,今現在,自分が居住しているという条件を満たしませんが,将来的に自分が居住するということが客観的に明らかであれば,個人再生を利用できることになります。