個人再生には,小規模再生と給与所得者等再生の2つの手続きがあります。
このうち,小規模再生では,再生計画案に対する債権者の意見を聞く必要があり,給与所得者等再生では,同意見の聴取が必要ありません。
小規模再生では,再生計画案に対し,債務総額の過半数にあたる債権者が反対するか,または債権者数で過半数にあたる債権者が反対した場合,認可されないということになります。
しかしながら,現実の個人再生の実務では,債権者が弁済計画案に反対するというケースは,ほぼないというのが実情です。
そのため,個人再生の申立てをする際,原則として,小規模再生での申立てを検討することになり,例外的に,債権者の反対が見込まれるケースで,給与所得者等再生を検討することになります。