個人再生では,原則として,3年間の分割での弁済を債権者に対して行うことになります。
手続きとして,裁判所へ,個人再生の申立てを行い,審査の結果,認可決定が出てから,支払い再開になり,3年間で支払いが終わります。
3年間の完済後,債権者によって対応が異なりますが,お金を借りたり,クレジットカードの申し込みをした当初,作成している契約書があれば,郵送で返却する債権者もいますし,個人再生手続きで決められた債権全額の弁済を確認したという完済証明書を郵送する債権者もいます。
また,債権者によっては,完済の確認ができたが,何も送ってこない業者もいますが,特に,心配する必要はありません。