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小規模個人再生では,いくら弁済をすればよいですか

 

 小規模個人再生手続上,いくら弁済をすればよいかについて,債務基準と財産基準という考えかたがあります。

債務基準とは

 債務基準とは,住宅ローンを除く債務総額を基準として,

(1)債務総額が1500万円以下の場合

 債務総額が1500万円以下の場合,債務総額の2割が弁済額となります。

 ただし,最低弁済額が100万円となっておりますので,債務総額が500万円以下の場合,一律100万円が弁済額となります。

 

(2)債務総額が1500万円超,3000万円以下の場合

 債務総額が1500万円超,3000万円以下の場合,一律300万円が弁済額となります。

 

(3)債務総額が3000万円超,5000万円以下の場合

 債務総額が3000万円超,5000万円以下の場合,債務総額の1割が弁済額となります。

 

 小規模個人再生では,基本的に,住宅ローンを除いた債務総額が上記の(1)から(3)のどこに該当するかで,計算方法が決まっており,同計算方法で算出した金額を弁済額として,原則3年かけての分割支払いを行うことになります。

財産基準とは

 上記債務基準で算出した金額に対して,お持ちの財産の合計金額,例えば,定期預金,生命保険の解約金,自動車,退職金等の合計額が債務基準額を上回る場合,財産の合計金額を個人再生上の弁済額とすることになります。

 ちなみに,退職金について,現時点で退職するわけではありませんので,裁判上の評価として,現時点での自己都合退職をした場合の退職金額を8で割った金額として評価することになります。

 このような財産基準の理由について,個人再生手続では,自己破産をした場合と比べて,破産での配当以上の弁済を行わなければならないという考え方(清算価値保障原則といいます。)があり,自己破産をした場合の配当以上の弁済を行うため,財産基準という別の基準を用いているのです。

 

 まとめますと,小規模個人再生手続上,弁済額をいくらとするかについて,まず,債務総額を基準として,金額を算定してみることになりますが,財産が多い場合,財産基準を採用して,弁済額を決めるということになります。

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