個人再生か,自己破産か迷っている段階で,債務整理に入りましたという漠然として受任通知を発送することもできますが,債権者から,方針はどうなるのですかということを聞かれることになります。
そのため,弁護士への依頼時,方針を決めておく必要があります。
例えば,個人再生で受任通知を発送した後,体調を崩して,仕事を辞めてしまい,支払いができなくなったため,自己破産へ,方針変更するということは可能です。
そのため,当初の段階で,どのように解決したいのかを考えたうえ,一旦,方針として,決めてしまうことが必要になります。