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個人再生相談 > 個人再生について > 個人再生開始時の注意

私が個人再生することで,妻や子へ影響はないですか

 

 個人再生をすることの影響は,あくまでも個人再生を申し立てたその人限りになります

 そのため,妻や子供がいる場合で,夫が個人再生を行ったとしても,妻子への影響というのは特に出てくることはありません

 例外として,妻や子が連帯保証人になっている場合,夫が個人再生をすると,債権者から,連帯保証人である妻や子に対して,一括請求が行くことになります。

 かかる場合,妻や子の対応もあわせて検討しておく必要があるでしょう。妻や子が支払いをすることができない状況であれば,自己破産や個人再生の手続を別途,行う必要があるのかを考慮したうえ,対応策を考えることになります。

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