個人再生手続きの申立てにより,債務の圧縮対象になるのは,あくまでも銀行,信販会社,消費者金融その他親兄弟親族,友人,勤め先等の私人間の債務に限ります。
税金,所得税,住民税(市府県民税),国民健康保険,国民年金等の公的な債務については,個人再生手続きの対象外になり,減額されません。
また,個人再生手続きの審査において,将来的に,支払いが安定してできるかどうかという履行可能性の判断を行うのですが,その際,税金の滞納があれば,税金の支払いを継続しないといけないため,税金の支払いについて,課税庁と条件面で話がついているかが問われます。
税金の滞納があったとしても,課税庁と毎月いくら支払いますという話がついている場合,毎月の支出として,課税庁への支払額も考慮したうえで,履行可能性を判断し,再生期間中の支払い金額が毎月確保できるのであれば,認可決定が出ることになります。