個人再生手続きで,住宅ローンのある自宅を残すことができますが,法律上の条件として,「自己の居住の用に供する」建物であることが必要になります。
この点,事務所は,居住の用に供するものではなく,事業の用に供するものであります。
ただ,自宅の一部を事務所にしていたり,飲食店にしたり,塾を開いたり,その他,事業用に供していて,2階に家族と居住しているといった居住形態の方がおられます。
このような場合,居住の用に供している面積が,建物全体の床面積のうち,2分の1以上であれば,一部を事業用に供していたとしても,自己の居住の用に供する建物の条件を満たすことになると考えております。
そのため,自宅の一部を事務所等に用いている場合,あらかじめ,使用形態を把握し,床面積のうち,居住用のスペースが占める割合を把握しておく必要があります。