裁判を起こされている場合,個人再生の申立てをして,個人再生の手続き開始決定が出ても,当然に,訴訟手続が中断するということはありません。
この点は,破産手続との違いであって,自己破産の場合,破産手続開始決定が出ることにより,訴訟手続が中断することになります。
実務上の対応として,個人再生の申立てを行った後,裁判が係属している裁判所へ,その旨連絡を入れて,個人再生手続の開始決定が出た後,債権者から裁判を取り下げてもらうような対応がよくあるパターンです。
また,裁判が起こされて判決が出たとしても,直ちに強制執行に着手するかどうかは,債権者次第ですので,とりあえず,判決(債務名義)を取っておくという対応の債権者もいます。