親から贈与された不動産の共有持ち分がある場合,財産として計算をすることになります。
個人再生の場合,自己破産と違い,不動産の共有持ち分を処分したりする必要はありません。
ただ,例えば,担保のない不動産で価値が3000万円あったとして,その5分の1の持ち分を持っていた場合,600万円の価値になり,同金額が個人再生での支払い基準になります。600万円を3年で弁済するのであれば,月16万6666円の負担になるため,かなり高額の弁済を継続しないといけないという扱いになります。
そのため,不動産の共有持ち分があれば,事前に,その価値を把握したうえで,履行可能性を検討しておく必要があります。