個人再生の申立てをしてから,裁判所から債権者に対して,債権調査という形で,現在の債権額を届け出てもらうことになります。
債権届出のあった会社,金額について,裁判所から届出書の交付を受けてから,同内容を確認し,届出の内容に異議がある場合,申立人側から,届出内容に対して,異議を申し立てることができます。
異議申立てがあった場合,債権者側から,裁判所へ,評価の申立てといって,債権者の主張と,申立人の主張のどちらが正しいのか判断してほしいという申立てを行うことができます。
評価の申立てがあった場合,裁判所において,個人再生委員を選任し,同委員が債権者,申立人双方の言い分を聞いたうえで,債権の有無,金額を決めるということになります。
通常の案件では,債権届出額に対して,異議を申し立てることはありませんが,ごくまれに,債権に争いがあり,評価の申立てまでいくようなケースもあります。