保険の帰属(誰の保険として扱うか)について,原則的に,契約者の名義で判断することになります。
そのため,親が掛けてくれていた保険であっても,契約者名義が私の名義になっている場合,私の保険として扱われることになります。
私の保険として扱われる結果,どうなるのかというと,個人再生での弁済額を決める際の財産基準の財産として扱われます。この際,現時点での保険の解約金額を確認して,同金額の財産があるという扱いになります。
ただ,財産基準の対象財産として扱われるだけですので,解約をする必要は基本的にありません。
なお,例外的に,親が親の口座から保険金を支払ってくれていた事情などがあれば,親の財産として認めてもらう可能性が全くないということではありませんが,可能性として,難しいと言わざるを得ません。