再生の進行に関するQ&A
個人再生の準備として,速やかに受任通知が発送できるよう,債権者の名前,住所,残債務額を整理して,提出して頂く必要があります。 可能であれば,エクセルで整理しておいて,データで提出して頂ければ,その後の処理が早く進められます。 また,受任通知を発送する際,消費者金融のカード,クレジットカード,ETCカードなどがあれば,すべて,弁護士へ提出して頂き,受任通知発送時,郵便に同封... 続きを読む
個人再生の流れは,以下のとおりになります。 1 相談,受任 まず,個人再生に適している事案かどうか,法律上の条件を満たすのかを判断するため,弁護士へ,法律相談をすることになります。個人再生の説明や,費用についても納得ができた段階で,弁護士へ依頼をすることになります。 その後,弁護士から,債権者へ,受任通知を発送し,債権者からの取立てを止めることになります。 2 申立て... 続きを読む
個人再生依頼時の注意点は,次のとおりです。 1 銀行口座凍結がされること 個人再生を弁護士に依頼した段階で,債権者へ,受任通知を発送することになります。 受任通知が届くと,銀行からの借入れがある場合,同銀行の銀行口座が凍結され,口座に残金があれば,全て相殺されることになります。 また,同じ銀行の他の支店の口座についても,同様に凍結がかかってしまう可能性があります。 ... 続きを読む
個人再生の手続の流れとして,法律事務所で法律相談を行い,弁護士へ,個人再生手続の依頼をすることになります。 弁護士へ,依頼をした段階で,弁護士から,各債権者へ,受任通知という通知書を発送することになります。この通知書には,弁護士が個人再生手続の依頼を受けたため,依頼者ご本人への連絡(電話,郵便を含みます。)をしないようにしてくださいということが書かれています。 そのため,... 続きを読む
借金の返済ができていない場合,まずは携帯電話への連絡があり,放置していると職場や自宅への電話連絡があり,また郵便での取立ても行われますが,それでも連絡が取れない,支払が行われない場合,自宅まで出向いていくような債権者,業者もいます。 借金の返済ができなくなり,滞納状態であるのに,連絡が取れなかったり,支払いがいつまでも行われないのに,放置をしておくと,このような状態になりかね... 続きを読む
個人再生のご依頼を頂く際,ご準備して頂くものとして,免許証,認め印,クレジットカード,消費者金融のカード,銀行のカードローンのカード,ETCカード,債権者からの請求書,クレジットの明細など最新分になります。 また,債権者へ受任通知を郵送するため,債権者の名前,住所,残債務額(おおよそで結構です。)を可能であればエクセルで作成し,PCが難しければ手書きでも構いませんので書き出し... 続きを読む
個人再生の申立てに要する期間は,通常,3ヶ月程度になっております。 個人再生のご依頼を受けてから,債権者へ受任通知を発送し,現在の債権額の照会を行い,回答を出してもらって集計を行う債権調査という手続を先行させることになります。 その後,打合せを行い,書類を整理して,裁判所へ提出をするという流れになっており,この間,3ヶ月程度になっております。 ただ,裁判所へ,申立てを... 続きを読む
裁判を起こされている場合,個人再生の申立てをして,個人再生の手続き開始決定が出ても,当然に,訴訟手続が中断するということはありません。 この点は,破産手続との違いであって,自己破産の場合,破産手続開始決定が出ることにより,訴訟手続が中断することになります。 実務上の対応として,個人再生の申立てを行った後,裁判が係属している裁判所へ,その旨連絡を入れて,個人再生手続の開始決... 続きを読む
個人再生手続は,原則,全て書面審査になっており,事案が複雑でよほど特殊な案件でない限り,裁判所へ出頭することはありません。 個人再生手続の申立ては,申立書という書類を作成することになります。 申立書作成のため,法律事務所での打合せを行う必要があるため,法律事務所へはお越し頂く必要があります。ただ,頻繁にお越し頂く必要はありません。通常のやりとりは,電話やメールで十分に対応... 続きを読む
大阪の裁判所の運用として,原則,個人再生委員が選任されることはありません。 個人再生が選任されるケースとして,個人事業主でかつ,住宅ローンを除いた債務総額が3000万円を超える場合が挙げられます。 個人事業主の場合,サラリーマン等の給与所得者の方に比べて,収支がわかりにくいことが多く,また,3000万円を超えるくらいの高額な債務であるため,個人再生委員を選任して,しっかり... 続きを読む
個人再生手続を行う場合,将来の支払に備えて,手元で積立てを行う必要があります。 積立てをいつからするかについて,弁護士へ依頼をしてからすぐに積立てを開始できれば望ましいのですが,実際には,弁護士費用の支払いもありますので,すぐに積立てをするのは難しいケースが多いです。 そのため,個人再生手続の申立てを行った時点で,積立用の銀行口座を開設し,積立てを開始して頂いております。... 続きを読む
個人再生の申立てをしてから,裁判所から債権者に対して,債権調査という形で,現在の債権額を届け出てもらうことになります。 債権届出のあった会社,金額について,裁判所から届出書の交付を受けてから,同内容を確認し,届出の内容に異議がある場合,申立人側から,届出内容に対して,異議を申し立てることができます。 異議申立てがあった場合,債権者側から,裁判所へ,評価の申立てといって,債... 続きを読む
個人再生の認可決定が出た後,約5週間で認可決定が確定し,その後,支払いがスタートすることになります。 認可決定確定後の支払いについて,3ヶ月に1回の支払いになり,各債権者が指定する銀行口座へ,振込送金の方法により支払う形になります。 個人再生の認可決定が確定した後,各債権者の振込先銀行口座の照会をかけてから,いつ,どこの債権者へ,いくら支払うのか,どの口座に振り込むのかと... 続きを読む
個人再生での弁済期間は,原則として,3年間になっております。 例外として,個人再生での弁済総額と,収入との兼ね合いにより,3年での支払いが難しい場合,最長5年間での支払いを行うことは可能です。 ただ,原則の3年間での弁済ではなく,4年,ないし5年での弁済を希望する場合であっても,最終的には,裁判所の判断により,3年を超える期間での弁済を認めてもらえない場合もあります。 ... 続きを読む
個人再生では,原則として,3年間の分割での弁済を債権者に対して行うことになります。 手続きとして,裁判所へ,個人再生の申立てを行い,審査の結果,認可決定が出てから,支払い再開になり,3年間で支払いが終わります。 3年間の完済後,債権者によって対応が異なりますが,お金を借りたり,クレジットカードの申し込みをした当初,作成している契約書があれば,郵送で返却する債権者もいますし... 続きを読む